くらしの計算帳暮らしと仕事の「結局いくら?」

週20時間を超えると、手取りはいくら減る?

最終更新:2026年10月16日・料率は協会けんぽ 令和8年度(2026年度)、雇用保険は令和8年度

時給1,200円で、従業員51人以上の会社(東京・40歳未満)に勤めるとします。週19時間なら手取りは月98,800円。週20時間に増やすと社会保険に入り、月88,722円になります。約10,100円の減りです。元の手取りに戻るのは週23時間からです。

働き方

時間は、雇用契約書にある「1週間の所定労働時間」です。残業は含めません。時給は交通費を除いた額を入れてください。

勤め先

従業員数は、会社全体の厚生年金の被保険者数で数えます。わからなければ、勤め先か年金事務所に聞いてください。都道府県は、協会けんぽに入る会社の所在地で決まります。

扶養を外れたとき

年収が130万円以上になって配偶者の扶養を外れ、勤め先の社会保険にも入らないときだけ使います。自治体の保険料の通知書か、市区町村のホームページの試算で調べた額を入れてください。国民年金は月17,920円(令和8年度)で計算します。

手取りが逆転する境目

時給と時間を入れると、ここに出ます。

横軸は週の労働時間(1〜40時間)、縦軸は月の手取りです。線が急に下がるところが、保険料の負担が始まる時間です。

週の時間ごとの手取り

週の時間月収(額面)保険料など手取り

表は横にスクロールできます →

所得税と住民税は含めていません。年収が103万円や110万円を超えると、別に税がかかることがあります。

この数字の見方

手取りが減る分、払った保険料は無駄になるわけではありません。厚生年金に入ると将来の年金が上乗せされ、健康保険に入ると病気やけがで休んだときの傷病手当金が受け取れます。この計算は「今月の手取り」だけを比べたものです。

もうひとつの壁は、配偶者の扶養に入っている人の年収130万円です。勤め先の社会保険に入らないまま130万円を超えると、国民健康保険と国民年金を自分で払います。時給が高い人は、週20時間より先にこちらの壁に当たることがあります。計算の式と前提は結果の読み方に、制度の疑問はよくある質問にまとめました。