くらしの計算帳

結果の読み方

傷病手当金の日額

日額 = 標準報酬月額の平均(直近12か月)÷ 30(10円未満四捨五入)× 2/3(1円未満四捨五入)

月給30万円なら標準報酬月額も30万円です。30万円 ÷ 30 = 10,000円、その3分の2で6,667円。30日分で200,010円になります。協会けんぽの案内にある例(平均17万円なら日額3,780円)と同じ手順です。このツールは、入力した月給に最も近い標準報酬月額の等級を使います。昇給や賞与のない人なら近い数字になりますが、直近12か月で給与が大きく動いた人は、保険者から届く支給決定通知とずれます。

待期3日と、通算1年6か月

休んだ最初の3日は待期といって、手当が出ません。4日目から支給されます。表の1か月目が少ないのはこのためです。支給される期間は、支給を始めた日から通算1年6か月まで。途中で復職して出勤した日があっても、手当が出た日数は通算で数えます。表は18か月目までを手当の対象とし、19か月目からは手当を0円にしています。

社会保険料は休職中も続く

産休や育休と違い、病気の休職では健康保険料と厚生年金保険料の免除はありません。本人負担分は休職中も払います。月給30万円・東京の場合は次のとおりです。

健康保険 = 30万円 ×(9.85% + 子ども・子育て支援金 0.23%)÷ 2 = 15,120円
厚生年金 = 30万円 × 18.3% ÷ 2 = 27,450円
介護保険(40〜64歳のみ)= 30万円 × 1.62% ÷ 2 = 2,430円

料率は協会けんぽの令和8年度(2026年度)のものです。端数は、50銭以下を切り捨て、50銭を超えたら切り上げています。

住民税

住民税は前の年の所得をもとに、6月から翌年5月まで同じ額が続きます。休職したからといって、その年のうちに下がるわけではありません。給与がなくなると天引きができないため、自治体から届く納付書で自分で払う形に切り替わることが多く、まとまった額を一度に払う場合もあります。ツールには毎月の額を入れてください。傷病手当金そのものには、所得税も住民税もかかりません。

会社から給与が一部出るとき

給与が出た日は、手当との差額だけが支給されます。日額6,667円の人に、月9万円(日割り3,000円)の給与が出れば、手当は1日3,667円です。給与が日額の手当以上なら、その分の手当は出ません。ツールは給与を30日で割って、この差し引きをしています。

表の「貯蓄の残り」

貯蓄に、毎月の手残りを足し、生活費を引いて並べた数字です。手当は申請してから入るまで1〜2か月かかることがあるので、最初の数か月の現金は表より少なくなります。貯蓄の残りが赤字になった月が、手元のお金が足りなくなる目安です。

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